Feature 05
資格
建設業許可取得のために
必要な資格
建設業の許可を受けるためには、次の6つの資格要件を満たしている必要があります。(※令和2年改正で要件が6つになりました)
①経営業務の管理責任者がいること
②専任技術者がいること
③財産的な基礎が安定していること
④誠実に契約を履行すること
⑤欠格要件に該当しないこと
⑥社会保険に加入していること
①経営業務の管理責任者がいること
②専任技術者がいること
③財産的な基礎が安定していること
④誠実に契約を履行すること
⑤欠格要件に該当しないこと
⑥社会保険に加入していること
許可申請に必要な要件を満たすには
【資格・要件①~③に関して】
建設業の許可を受けるためには、会社の経営業務に従事する管理責任者を、経営幹部としておいている必要があります。 また、建設業についての専門的知識を有していることが必要で、そのため専任技術者を雇用している必要があります。専任技術者は、特定の国家資格を有しているか、実務経験を有していなくてはなりません。 資格については許可を受けたい建設業によって異なり、実務経験については10年以上の経験か特定の教育機関を卒業している場合は3~5年の実務経験が必要です。 加えて、建設工事を実施するには資材の購入など費用がかかるため、基礎的な財産基盤があることを証明する必要があります。
建設業の許可を受けるためには、会社の経営業務に従事する管理責任者を、経営幹部としておいている必要があります。 また、建設業についての専門的知識を有していることが必要で、そのため専任技術者を雇用している必要があります。専任技術者は、特定の国家資格を有しているか、実務経験を有していなくてはなりません。 資格については許可を受けたい建設業によって異なり、実務経験については10年以上の経験か特定の教育機関を卒業している場合は3~5年の実務経験が必要です。 加えて、建設工事を実施するには資材の購入など費用がかかるため、基礎的な財産基盤があることを証明する必要があります。
誠実さや事業としての透明性も重要です
【資格・要件④~⑥に関して】
過去5年以内に何らかの原因で建設業許可の取り消し処分になった経歴がある場合や、建設業に限らず役員・事業主が警察のお世話になっている場合は建設業許可を受けられない可能性があります。上記のような”欠格要件”に当てはまる場合も建設業許可を受ける資格を得られません。 また、令和2年10月の法改正により、社会保険(健康保険、厚生年金保険、雇用保険)への加入が建設業許可の要件となりました。
過去5年以内に何らかの原因で建設業許可の取り消し処分になった経歴がある場合や、建設業に限らず役員・事業主が警察のお世話になっている場合は建設業許可を受けられない可能性があります。上記のような”欠格要件”に当てはまる場合も建設業許可を受ける資格を得られません。 また、令和2年10月の法改正により、社会保険(健康保険、厚生年金保険、雇用保険)への加入が建設業許可の要件となりました。
About
事務所概要
アップ・ビルド行政書士事務所
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電話番号 |
044-948-6907 |
FAX番号 | 044-948-6907 |
営業時間 | 8:00~22:00(土日祝日も対応) |
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事務所は最寄りの梶が谷駅から徒歩圏内の場所に構えており、お越しいただきやすい立地です。また、ご希望に応じて出張やオンラインでのご相談も承ります。
行政書士として資格申請等を支援
国土交通省の職員として長年勤務してきたことで培った知識やノウハウを活用して、川崎周辺で建設業許可や公共事業入札資格の申請を行っております。建設業に特化した行政書士として地元を中心にご愛顧いただいています。一人ひとりのお気持ちに寄り添った細部まで妥協しない書類作成や入札のフルサポートで、最初から最後まできめ細かくバックアップしております。建設業界の企業様に親しまれる行政書士事務所になれるよう、誠実な対応と分かりやすいご説明に努めてまいります。