よくある質問
建設業許可について
よくある質問に回答
建設業許可の申請を始め、経営事項審査や入札参加資格申請など、多岐にわたるご相談に対応しております。元国土交通省の勤務経験、建設技術者としてのノウハウを有する行政書士が、専門的な知識を活かしてトータルサポートをご提供いたします。ちょっとした疑問にも丁寧にお答えしているため、どんなことでも気軽にご相談いただけます。よくある質問と回答の掲載も併せてご覧ください。
定款の目的に、必ず「とび・土工工事業」「タイル・れんが・ブロック工事業」「防水工事業」等の許可を受けようとする具体的な建設業の業種をお入れください。資本金に関しては、できれば500万円以上にすることをおすすめします。
そうすれば、新設未決算の会社は設立の時点で財産的基礎を満たします。
都道府県によって異なりますが、30~45日で申請が通るのが一般的です。国土交通大臣許可の場合おおむね4ヵ月(実際は変動あり)ですが、これらはあくまで審査に要する期間です。
1回の申請で許可を受ける業種の数の制限はなく、要件さえあれば何業種でも取れます。
県知事許可と大臣許可の区分は、営業所の設置状況により設けられているものであり、全国どこで工事をするにもその有効性に差異はありません。したがって県知事許可でも県外で工事を施工することは問題ありません。また許可を受けていない県外の営業所でも、許可を受けた本店等で契約した工事であれば施工できます。
建設業許可を取得することで、以下のような様々なメリットが生まれます。
①大規模な工事が可能になります。
500万円以上の工事(木造住宅以外の場合は1,500万円以上、木造住宅の場合は延べ面積が150㎡以上の工事)を受注することができます。これにより金額による制約がなくなり、自由な営業活動が可能となります。(ただし、「特定建設業許可」「一般建設業許可」による制限は適用されます。)
②信用度の向上が得られます。
経営業務の管理責任者、専任技術者、財産的基礎などの要件を満たし、一定基準をクリアすることで企業体質が向上し、官公庁や民間の発注者からの信用度が高まります。同様に、銀行や保証協会も信用をおけるパートナーとして認知してくれるため、公的融資による資金調達が容易になります。
建設業には「国土交通大臣許可」と「都道府県知事許可」、「一般建設業許可」と「特定建設業許可」という2つの許可区分があります。1つの建設業者は同時に大臣許可と知事許可の両方を取得することはできず、同じ業種に対して一般建設業許可と特定建設業許可の両方を取得することもできません。
建設業の許可を取得する場合、大臣許可か知事許可のいずれか一方を選択し、また申請する業種について一般建設業許可か特定建設業許可のいずれか一方を選ばなければなりません。つまり、同一の申請者が大臣許可と知事許可を同時に取得することはできません。
ただし、異なる業種については例外です。例えば、土木工事業に特定建設業許可を取得し、同時に電気工事業に一般建設業許可を取得することは可能です。このように、2つ以上の業種を申請する場合は、一般建設業許可と特定建設業許可を同一の申請者が取得できます。
「一般建設業許可」は、軽微な工事を行う場合を除いて、建設業を営む者は取得が必要です。この許可は、元請業者もしくは下請業者にかかわらず適用されます。一方、「特定建設業許可」は、発注者から直接請負った工事において、建築一式工事では6,000万円以上、その他の工事では4,000万円以上の工事を下請業者に発注する場合に取得が必要です。一般建設業許可と特定建設業許可は、元請業者として工事を請負った際に下請業者に出せる金額の大小によって区別されます。下請業者として工事を請負った場合、一般建設業許可でも再下請を出す場合の金額には制限がありません。元請工事の場合は、発注者からの請負金額に制限はありません。ただし、下請業者に対して出す金額が上記の金額を超える場合は、特定建設業許可が必要になります。この際の金額は、下請業者1社に対するものではなく、その工事1件に対して下請業者に発注した金額の合計を指します。 また、一般建設業許可から特定建設業許可への変更を「般・特新規」と呼びます。特定建設業許可への変更手続きを行うには、特定建設業許可の要件を満たしていることを確認し、特定建設業許可としての新規申請を行う必要があります。
一般建設業の許可要件は次の5点で、このすべてに該当しないと許可は取得できません。
①経営業務の管理責任者を有すること(法第7条第1号)
②営業所ごとに置く専任技術者を有すること(法第7条第2号)
③誠実性を有すること(法第7条第3号)
④財産的基礎または金銭的信用を有すること(法第7条第4号)
⑤欠格要件に該当しないこと(法第8条各号)
特定建設業は、一般建設業の許可要件のうち、①経営業務の管理責任者③誠実性⑤欠格要件については同一ですが、②営業所ごとに置く専任技術者④財産的基礎については、より一層厳しく規制されています。
②営業所ごとに置く専任技術者について
※次のいずれかに該当することが必要です。
イ 許可受けようとする業種について、国土交通大臣の認めた技術検定、資格試験などに合格した者(法第15 条第2号イ)
ロ 一般建設業の技術者に該当する者のうち、発注者から直接請負った工事の請負金額が4,500万円以上の工事に関して2年以上の指導監督的な実務経験がある者(法第15条第2号ハ)
ハ 国土交通大臣がイまたはロの者と同等以上の能力を有すると認定した者(法第15条第2号ハ)
なお、ロの請負金額は、昭和59年10月1日以前の工事については1,500万円以上、平成6年12月28日以前の工 事については3,000万円以上です。
④財産的基礎について
※申請直前の決算において、次のすべてに該当することが必要です。
イ 欠損の額が、資本金の額の20%を超えていないこと
ロ 流動比率が75%以上であること
ハ 資本金が2,000万円以上であり、かつ自己資金の額が4,000万円以上であること(新設法人については、資本金の額が4,000万円以上あれば上記3点に該当するものとされています。)
また、欠損比率については、繰越利益剰余金がある場合のほか、資本剰余金(資本余剰金合計)、利益準備金、その他剰余金(繰越利益剰余金を除く)の合計額が繰越利益剰余金の不の額を上回る場合が要件を満たしているので、「④財産的基礎」については、ロとハに該当していればよいとされています。
「経営業務の管理責任者」とは、営業取引上、対外的に責任を有する地位にある者で、建設業の経営業務について総合的に管理した経験を有し、その経験が許可を受けようとする業種で5年以上ある者のことを指します。また、7年以上の経験がある場合、その他の業種の経営業務の管理責任者になることができます。
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