Feature 03
経営事項審査
元建設技術者が
支援する経営事項審査
そもそも、経営事項審査とはどういうものなのでしょうか。建設業許可を保有する建設業者が、国や地方自治体が発注する公共工事を直接引き受ける場合には、経営事項審査が必要です。 経営事項審査では、建設業者の経営状況や技術力、施工能力などを客観的に評価し、ポイント制で審査を行います。また、経営事項審査を受ける際には、「建設業許可」を取得していることが前提条件であり必要不可欠です。
入札参加に必要な手続きをサポート
審査を進めていく手順は以下の通りです。
1.決算日に財務諸表を作成する
2.事業年度終了届を提出する(建設業の決算書のようなもの)
3.経営状況分析の申請を行う
4.経営規模等評価申請を行う
5.総合評定値通知書を受け取る
このような流れで、各審査が行われ、最終的に総合評定値通知書で評価された結果が届きます。また、有効期限は審査基準日から1年7ヶ月の間です。毎年公共工事に入札する際には、有効期限に切れ目が出てしまわぬよう、決算終了後に必ず経営事項審査を受け続ける必要があります。
1.決算日に財務諸表を作成する
2.事業年度終了届を提出する(建設業の決算書のようなもの)
3.経営状況分析の申請を行う
4.経営規模等評価申請を行う
5.総合評定値通知書を受け取る
このような流れで、各審査が行われ、最終的に総合評定値通知書で評価された結果が届きます。また、有効期限は審査基準日から1年7ヶ月の間です。毎年公共工事に入札する際には、有効期限に切れ目が出てしまわぬよう、決算終了後に必ず経営事項審査を受け続ける必要があります。
審査のための準備もバックアップ
前年度に経営事項審査を受けていても、 次年度の経審申請が遅れると、前年の有効期間が経過するまでに、 次年度の経営事項審査の結果通知書を受領することができません。 この場合、有効な経審結果を有しないことから(有効期間切れ) 有効期間が切れている間は公共工事を請負うことができません。 空白期間を作らずに毎年の経審申請をし、総合評定値通知書有していることが必要になってきます。当事務所では、お忙しい社長さまに代わってスケジュール管理から申請手続きまでトータルでサポートさせていただきます。
About
事務所概要
アップ・ビルド行政書士事務所
住所 | 〒213-0015 神奈川県川崎市高津区梶ケ谷3-15-3 Google MAPで確認する |
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電話番号 |
044-948-6907 |
FAX番号 | 044-948-6907 |
営業時間 | 8:00~22:00(土日祝日も対応) |
事務所概要
事務所は最寄りの梶が谷駅から徒歩圏内の場所に構えており、お越しいただきやすい立地です。また、ご希望に応じて出張やオンラインでのご相談も承ります。
専門家として経営事項審査を幅広く応援
「初めて経営事項審査を受けるので、条件をきちんと満たしているかどうかを専門家に確認してもらいたい」とお考えの方へ向けたサポートを川崎にて行い、更なる事業の拡大を応援しております。国土交通省の技官として勤めた30年のキャリアを活かし、培ってきた経験と専門性の高い知識で、企業様をサポートいたします。神奈川や東京からの相談依頼は無料で承っているため、建設業許可申請や更新の手続きが控えておられる方は気軽にご相談ください。専門家として精一杯バックアップいたします。